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副業が会社にバレないための5ヶ条 誰でもできる方法をチェック!

上司に注意される女性社員 副業・起業

サラリーマン、OLの方が副業を始めて一番に気にするのが、副業が会社にバレないか?ということ。

副業が禁止の会社なら、それなりの懲戒を覚悟しなければならないかも知れません。

会社にバレることだけけは、どうしても避けたいものです。

この記事では副業が会社にバレないためのポイント5ヶ条を説明します。

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副業が会社にバレない方法を説明する前に

本題を説明する前に、その前提となることを念のために書いておきます。

副業が会社にバレる、バレない以前の話になりますので必ず確認してください。

国、税務署には必ずバレると考える

まず国、税務署には隠そうなどと思わないほうがいいです。

あなたが収入を得ているということは、あなたにお金を支払った会社(または人)がいるということです。

脱税など考えない、まっとうな会社なら支払った記録は残しますし、会社の収支は必ず税務署に申告します。

それは、あなたのお金の受け取り方が振込ではなく、日払い、手渡しなどでも会社の経理上は同じ扱いですので状況は同じです。

近年はマイナンバーが導入されて以前よりも確実に把握されるようになっています。

とくに会社に税務調査が入った場合は確実に捕捉されます。

そんな危ない橋を渡って隠して税務署にバレたら、脱税という、れっきとした罪が疑われます。

国、税務署には必ずバレると考えて行動しましょう。

確定申告が不要でも住民税申告は必要

会社員で給与以外の所得(雑所得)が20万円を越えたら確定申告をして所得税を少し余分に納めます。

その情報は税務署から市区町村に伝わり、後で住民税も納めることになります。

一方、雑所得が20万円を越えなければ、確定申告はしなくてよいことになっています。

でもこれはあくまでも所得税の話。

所得があれば住民税は納める必要がありますので、この場合でも住民税については必ず申告するようにします。

就業規則で本当に副業を禁止している?

就業規則で副業禁止だから副業できない、と単純に考えていませんか?

就業規則の文面で本当に「副業」という言葉が使われていますか?

就業規則のような会社の公式な規定は厳密に表現する必要がありますので、もし使われているなら別の部分で、就業規則における「副業」の定義があるはずです。

例えば株取引で考えると、副業として年に数回、市況を見て株を売買する程度であれば今どき誰も咎めません。

でもデイトレーダーのように会社勤務に支障をきたすほどに取引していたら、それは会社としては禁止したくなるでしょう。

会社によっては、副業という曖昧な言葉は使わず、他の事業者(会社や人)に雇用されることを禁じている場合もあるようです。

この場合は、雇用されない自営業なら就業規則に抵触しなさそうですね。

だからといって、おおっぴらには副業しづらいでしょうから、何か社内で咎められた時の保険として覚えておきます。

一度、あなたの会社の就業規則をちゃんと確認しておくことをお勧めします。

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副業が会社にバレないための5ヶ条

下の5ヶ条を守っていれば副業が会社にバレることは100%ではないですが、まずないと言えます。

どうしても会社にバレたくない人は確実に従ってください。

  • 給与所得になる副業は行わない
  • バレやすい副業をしない
  • 副業に関することを会社で話さない
  • ネットや世間に本名を出さない
  • 副業分の住民税は普通徴収にする

給与所得になる副業は行わない

給与所得になる副業、つまり雇用される副業を行うと会社にバレる可能性が高くなります。

副業として会社に雇用されると、正社員であろうとパート、アルバイトであろうと会社から給与をもらうことになります。

会社は1年間に支払った給与について、給与支払報告書を従業員の住む市区町村に提出します。

すると市区町村には本業と副業の両方の給与支払報告書が届き、市区町村では両社の金額を合算して住民税を計算することになります。

そしてここが問題ですが、この住民税は本業の方の会社の給与から天引きされることになっています。

本業の会社からすれば給与の割に住民税が高い状況となり、このことに経理担当者が気づくと副業がバレてしまう可能性が高くなります。

これは自分個人の努力では避けようのないルールに基づく結果ですので、会社にバレたくなければ給与所得になる副業は行わないようにします。

バレやすい副業をしない

雇用されない自営業、フリーランスで働く場合でも、接客業などお客と顔を合わせる仕事はしない方がよいです。

どこかの街角に店を出す仕事、お客さん先を訪問するような仕事です。

この場合、確率は非常に低いですが会社の同僚や共通の知人と偶然に会ってしまう可能性があります。

店を構える場所、訪問先を常に注意していれば、ある程度は防げますが可能性はゼロにはなりません。

一度でも目撃されてしまえば、それでおしまいです。

バレたくなければ理想的には自宅でできるアフィリエイトなどネット系の副業が望ましいです。

今の流行りは、まずはTwitter(X)で短期間で収入を上げて自動化し、並行して資産ブログを育てて収益を増大、安定させる方法です。

下の記事で説明していますので参考にしてください。

⇒ Twitter(X)アフィリエイトの自動化とブログ広告の最適化で収益を伸ばす方法

副業に関することを会社で話さない

これは最も注意力というか意志力を必要とします。

副業が順調にいって収入も増えてくると、ついつい会社の同僚に自慢してしまいがちです。

自慢しないまでも、ほのめかしたくなってしまいます。

うっかり話して同僚に妬まれたり反感を持たれたりすると、会社の人事部門に連絡されてしまうかも知れず、命取りになりかねません。

また夜遅くまで副業を行って翌朝に遅刻したり睡眠不足で出社するなど、会社勤務に影響するような行動で推測されてしまうこともあります。

会社では絶対に副業に関して疑われないよう言動には気をつけます。

ネットや世間に本名を出さない

ネット上で副業を行っているとブログやサイト、メールマガジンなどに自分の本名を記載してしまうかもしれません。

しかしこれは注意が必要です。

どこで誰がどのような検索をするか分かりません。

あなたの本名を何かの拍子に会社の同僚は見つけてしまうかもしれません。

副業が上手くいって、あなたのブログやサイトの訪問者、メールマガジンの読者が増えれば増えるほど、その危険性が高まります。

ネット上には自分の本名は出さないようにします。

サイトの運営者情報など、どうしても名前の記載が必要な場合はビジネスネームにします。

またネット以外でも同様です。

手渡した名刺が、その後どこをどう流れていくのか自分ではコントロールできません。

できれば名刺が不要の職種が望ましいですが、名刺を作らざるを得ない場合は、これも可能ならビジネスネームにします。

副業分の住民税は普通徴収にする

副業で20万円以上の利益があれば翌年に確定申告を行います。

追加で発生する所得税については、銀行引き落としやその他の方法で税務署に直接納めます。

追加の住民税については、納付先は市区町村ですが確定申告の際に納税方法を選択することになります。

選べるのは、“給与から差引き”(特別徴収)、“自分で納付”(普通徴収)の二択です。

特別徴収を選ぶと追加の住民税も給与から天引きされることになり、住民税が高くなっていることを会社に知られてしまいます。

自分で納める普通徴収を選んでおけば、後日、自宅に送られてくる納付書に従って近所の金融機関やコンビニで納めればよいので会社にバレないで済みます。

ただし役所の職員もミスする可能性がゼロとは言えません。

副業分の住民税が本当に普通徴収の扱いになったのか、心配でしたら確定申告後の4月頃に役所に電話して確認しておくと安心です。

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マイナンバー制度と副業がバレることとは関係ない

マイナンバー制度が始まったので副業が会社にバレてしまうのでは?と不安に感じる人も多いと思います。

結論から言えば、マイナンバー制度と副業が会社にバレることとは関係ありません。

マイナンバーは、国や自治体が個人の所得を正確に把握して確実に税金を納めさせるためのものです。

よって国や自治体は、個人が副業している(複数の収入源を持っている)ことは、以前より確実に把握できるようになりました。

でもその情報を個人の属している会社にわざわざ通知するルールはありません。

ですから、マイナンバーになったから会社に副業がバレるということはありません。

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まとめ

国(税務署)や市区町村に副業がバレない手立ては無いと思いますし、隠せば罪になりますので、そういったことは考えないほうがよいです。

会社に副業がバレないということについては、上の5ヶ条を守れば可能性はゼロではないですが大丈夫といえます。

いずれにしても法律や会社のルールの範囲内で工夫して副業に励みましょう。

会社にバレないという点では自宅でできるネット系の副業が最適です。

 

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